早めの準備が大切!高卒採用における求人票の書き方について

1.高卒採用の求人票を作成の流れと事前の準備

高卒採用の求人票作成にあたり大まかな高卒採用のルールと流れを知っておく必要があります。まずは高卒採用における大まかなスケジュールをお伝えします。

6月1日~  【ハローワークに求人申し込み開始】
7月1日~  【求人情報の公開開始】
9月5日~  【応募書類提出、推薦開始】
9月16日~ 【選考、採用内定開始】

とこのような流れで進んでいきます。6月よりハローワークへの求人申し込みが可能となり、7月から実際に情報が公開されます。
つまり4月~6月が準備期間となり求人票の作成において大事な時期と言えます。

実際に作成までの流れや準備すべきことについて説明します。

4~5月

◆求人票に記載する内容を準備する

早めに記載する内容を整理し準備しておきましょう。求人票には改定等がある場合もございますので申込直前で焦ることが無いよう確認をすることが大切です。

◆管轄のハローワークにて開催される「高卒新卒求人申込の説明会」の有無を確かめる

例年であれば管轄のハローワークが開催する説明会に参加することで求人票申込書類を受け取ることができます。

近年の新型コロナウイルスの感染リスクもあり、説明会の有無についてはハローワークによって異なりますので、詳しくはハローワークの情報をご覧いただくか、事前に問い合わせをしましょう。

6月

◆ハローワークにて求人申込を行う

6月1日より求人申込の受付が開始されます。

初めてハローワークで求人の申し込みをする場合にはあらかじめ事前の事業所登録が必要となります。
登録が完了したら高卒用の「求人申込書」に必要事項を記入し、管轄内のハローワークの窓口で申込を行います。
求人票は申請順に交付されるため、早めに受け取りたい場合は遅くとも6月中旬頃までには必要書類を提出し申込を完了させるようにしましょう。

※7月を過ぎても登録は行う事ができます。

2.高卒採用求人票の書き方

では実際に高卒採用の求人票ではどのような項目があるのでしょうか。
ここでは必ず記載しなければならい箇所について画像を交えながら紹介いたします。

まずこちらが高卒採用の求人票です。
※クリックすると拡大します

①仕事内容

職種
従事する仕事の具体的内容を表す名称を記入してください。「営業マン」「ウエイトレス」などの名称は使用できません。
具体的内容を表す名称を記入することが困難な場合は、包括的な職種名(事務職など)を記入してください。

仕事内容
生徒が最も重要視する項目の一つです。分かりやすい記入をお願いいたします。

雇用期間
定めありの場合は期間を明示してください。

試用期間
試用期間がある場合はその期間を「補足事項」欄に記入するとともに、労働条件が異なる場合はその内容も「補足事項」欄に記入してください。

就業場所
本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工場・支店等を記入し、「補足事項」欄に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。

②賃金・手当

基本給
「基本給」欄には初任給の額を記入してください。 また、「現行」か「確定」のいずれかを選択してくだ さい。基本給は、月給制の場合にはその額を、月給 制以外の場合には1日の所定労働時間、月平均労働 日数等から算出した月額を記入してください。

定額的に支払われる手当
「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払い時に全員に決まって支給される賃金をいいます。低額的に支払われる手当の他、家族手当、解禁手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、「特別に支払われる手当」に記入のうえ、「求人条件にかかる特記事項」にその内容を記入してください。

固定残業代
固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を 記入します。その上で、「固定残業代に関する特記事 項」欄に「時間外手当は、時間外労働の有無にかか わらず、固定残業代として支給し、○時間を超える 時間外労働は追加で支給」と記入してください。

※この際に各都道府県で定められた最低賃金以下の数値を記載しないよう注意しましょう。

③労働時間

就業時間
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。

・土曜日など特定曜日のみ通常と異なる就業時間帯がある場合に選択し、「就業時間1」に通常の就業時間帯、「就業時間2」「就業時間3」に特定曜日の就業時間帯を記入し、「補足事項」欄に曜日を特定して注釈を記入してください。

時間外労働
「36協定」

※36協定における特別条項がある場合は「特別な事情・期間等」に、例えば、「○○とき(特別な事情)は〇回を限度として1ヵ月○○時間まで、一年○○時間できる」と具体的に記入してください。

休日等
・「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に〇を記入してください。

1.毎週…完全週休二日制を実施している場合
2.なし…週休二日制を実施していない場合
3.その他…それ以外の形態で週休二日制を実施している場合

年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他の記載事項」欄に記入してください。

④保険・年金・定年等

入居可能住宅
従業員のために用意している住宅が入居可能な場合は「単身用あり」又は「世帯用あり」を、入居可能な住宅がない場合は「なし」を選択してください。
なお、利用条件や宿舎費用などの詳細、現在利用不可能だが空きが出れば利用可能な住宅がある場合などは「求人条件にかかる特記事項」欄に記入してください。

⑤選考方法

求人数
求人者が入居可能住宅を用意しない場合には「通勤」、用意した住宅に入居することを条件とするときは「住込」、雇い入れる労働者の希望があれば用意するときは「不問」に記入してください。

入社日
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

応募前職場見学
生徒に応募先選定・確認の機会をできる限り与えるため、積極的な受入れをお願いいたします。「応募前職場見学」の可否について、「可」を選択した場合には、「随時」又は「補足事項欄参照」を選択し、「補足事項欄参照」を選択した場合には「補足事項」欄に詳細を記入してください。
なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択や、事前の理解不足による就職後の早期離職の防止を目的として行っていただくものです。このことをご理解いただき、応募前職場見学が求人者の採用選考の場とならないよう十分にご注意ください。

選考方法
選考方法において、「その他」を選択した場合は、詳細を「その他の選考方法」欄に記入してください。
また、適性検査の具体的な検査名も「その他の選考方法」欄に記入してください。

⑥青少年雇用情報

労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続 年数や研修の有無および内容といった職場情報を新 卒者等に提供することが、「若者雇用促進法」によっ て義務づけられています。 記入にあたっては、可能な限り全項目を記入して いただくようお願いします。 求人区分に応じて、企業全体の正社員又は正社員 以外の情報(記入日時点の最新の状況)を記入して ください。

出典・参考 :厚生労働省 都道府県労働局「労働者を募集する企業の皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf

出典・参考: 厚生労働省 栃木労働局 「新規学卒者の求人から採用まで (2021年度版)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/content/contents/000861387.pdf 

更に細かい書き方については無料ダウンロードコンテンツ「高卒採用完全マニュアル」にて紹介しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧になってください。

3.高卒採用の求人票を作成する時のポイントと記入してはいけない表現

Point 情報はなるべく具体的に記載する
高卒採用において学生が募集要項や条件について詳しい情報を得ることができるツールはこの求人票というツールが主となります。
また中にはアルバイトの経験がない学生もいますので、誰が見ても具体的にイメージすることができる言葉や表現で記載することが大切になります。

求人票に記載してはいけない表現

① 性別を限定する表現
「男女雇用機会均等法」により、募集や採用に関して性別を理由に限定したり差別することが禁止されてます。
例えば男性女性それぞれの募集人数を記載したり、性別により異なる情報提供や採用試験を記載する行為も当てはまります。
しかし業務を行う上でどちらかの性別でなければならない職種に関しては「適用除外職種」として認められている職もあるため、しっかり調べて記載するようにしましょう。

② 年齢を限定した表現
「雇用対策法」により年齢を制限する表現も禁止されております。募集年齢を○○歳までと表記したり、特例の年齢層の応募を排除するような表現に注意しましょう。

求人票では年齢は不問としながらも年齢を理由に応募を断る行為や、年齢を理由に採否を判断しないようにしましょう。

③ 特定の人に対する差別表現
人種や国家、宗教、地域など差別の意識の有無にかかわらず、受け取る側が不快に思ったり傷つけてしまうような「差別表現」をしないよう注意しましょう。

④ 誇張した表現や虚偽記載
求人票を作成するにあたり、少しでも自社のイメージを良くしようと好条件を記載したり実態とは異なる事を記載する行為は禁止されています。
しかし、経営状況などに実際の採用までに労働条件が変わることがあった際にはしっかりと内容を学生に説明をするようにしましょう。

4.まとめ

いかがだったでしょうか。
今回ご紹介した求人票の書き方についてが、採用ご担当者様、並びに職場見学の担当者様のお力になれましたら幸いです。

ご紹介した内容を更に詳しく掘り下げ、解説している高卒採用完全マニュアルも無料ダウンロードコンテンツとしてございますので、ぜひ合わせてご覧になってください。

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